ホームヘルパーが家庭・居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護や、掃除、洗濯、炊事などの日常生活上の世話を行ないます。
《勤務形態》
勤務形態(常勤、非常勤、パートタイマー他)や勤務時間は多様です。24時間体制で介護サービスを行っている事業所では、夜勤もあります。
《人員配置(職種)》
介護職員(ヘルパー2級以上) 管理職 サービス提供責任者(利用者10名に1名以上) 事務員その他の従業者
サービス形態の用語解説
各施設の概要やサービス内容を詳しく説明しています。
あなたにあった施設を探すことにもご利用ください。
【訪問介護】(ホームヘルプサービス・在宅介護サービス)
【訪問入浴介護】
特殊浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴の世話を行ないます。
《施設環境》
運営は民間事業者中心で病院や老人保健施設等の場合もあります。
《勤務形態》
看護師、入浴介助者、運転手、計3人以上でサービスを行います。
各事業所によって勤務形態は異なりますが、病院や老人保健施設等での勤務の場合は、施設での業務も含んだ勤務時間となります。
《人員配置(職種)》
看護職員 介護職員 その他の従業者
【訪問看護】
看護師などが家庭を訪問して、医師の指示に基づき、病状を観察したり療養上の世話や必要な診療補助のサービスを行います。
《施設環境》
医療法人が運用していることが多く、老人訪問看護ステーション・病院、診療所で勤務となります。
《勤務形態》
自宅からの直行・直帰の形態が多く日勤が主ですが、24時間体制を採用している事業所や、必要時の訪問を行う事業所もあります。
《人員配置(職種)》
看護職員 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)
【訪問リハビリテーション】
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、医師の指示に基づき日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。
《施設環境》
医療法人、老人保健施設に併設多数
《人員配置(職種)》
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)
【居宅介護支援事業所】
介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した介護サービス計画(ケアプラン)作ります。サービス利用にあたってはサービス事業者との調整なども行ないます。また、居宅介護支援事業所では、要介護認定の代行申請も行ないます。
《施設環境》
特別養護老人ホームや老人保健施設、訪問介護などの併設が多数
《勤務形態》
原則、日勤ですが、夜間の業務に対応している事業所もあります。
《人員配置(職種)》
介護支援専門員
【通所介護(デイサービス)】
通所介護施設に日帰りで通い、食事・入浴など日常生活上の世話や簡単な機能訓練を行います。
《施設環境》
医療法人、特養に併設多数
《勤務形態》
日勤が主となっていますが、緊急対応などを行っているところなどは施設や職種によって勤務形態は異なります。
療養通所介護の場合は利用者1.5名に対し介護員が1名以上。
《人員配置(職種)》
医師 看護職員 機能訓練指導員 介護職員(利用者15名までは1名)生活相談員
栄養士 調理師 管理職 事務員その他の従業者
【通所リハビリテーション(デイケア)】
介護老人保健施設や医療機関などに日帰りで通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために必要なリハビリテーションを行います。
《施設環境》
老人保健施設、病院等に併設多数
《勤務形態》
施設と兼務で勤務することが多です。
《人員配置(職種)》
医師 看護職員 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)管理職
【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】
認知症の状態にある人が5~9人を一つのグループとしてで共同生活をし,家庭的な環境で,介護スタッフによる入浴・排泄・食事など日常生活の支援や専門的ケアなどが受けられます。
《勤務形態》
各ホームによって勤務形態は様々です。労働時間は週40時間内となっているのがほとんどです。24時間体制のため、1日3~4交代制となっています。
《人員配置(職種)》
介護支援専門員 介護職員(利用者3名に対し最低1名の体制)調理師
管理職 事務員その他の従業者 計画作成担当者 ユニットリーダー(各ユニットに1名以上)
【有料老人ホーム】
常時10人以上の高齢者が入居し、食事や日常生活の援助が受けられる老人ホームで老人福祉施設でないもので、介護サービスによって分類されます。
『特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)』
要介護者に入浴、排泄、食事の介護など日常生活上の世話をや機能訓練及び療養上の介護を行います。
『地域密着型特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)』
定員29名以下の小規模有料老人ホーム。特定施設サービス計画に基づき、要介護者に入浴・排泄・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等、機能運連・療養上の介護を行います。
《勤務形態》
24時間体制のため4~5交替制を採用する施設などもあります。
《人員配置(職種)》
看護職員(利用者30名以内に1名以上) 機能訓練指導員 介護支援専門員 生活相談員 介護職員(利用者3名に対し1名以上) 栄養士 調理師 管理職 事務員その他の従業者
計画作成担当者 ユニットリーダー(ユニット形式を採用している場合)
『外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護』
介護が必要となった場合に、訪問介護サービスなど外部の介護サービスを利用しながら食事や日常生活の援助を行います。
『健康型(介護サービスのない)有料老人ホーム』
マンション型から終身介護型まで業態は多様
【軽費老人ホーム】
自立した無料または低額で高齢者が入居し、介護や日常生活に必要なサービスを受けることができます。
『ケアハウス(介護利用型軽費老人ホーム)』
身体機能の低下があったり(自炊ができない程度)、高齢のため独立して生活するのに不安がある高齢者が利用できる施設で、必要に応じて、外部の福祉・保健サービスを利用することができます。
『軽費老人ホームA型(給食型)』
低所得者(利用料の2倍程度以下の収入)で、身寄りがない人、または家庭の事情などにより家族との同居が困難な60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の方が対象の、給食サービスのある食事付の施設です。その他に、健康管理、生活相談や助言などのサービスが受けられます。
『軽費老人ホームB型(自炊型)』
所得による利用制限はなく、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅での生活が困難で、自炊できる程度の健康状態にある(食事が自炊できることが条件です)60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)の方が対象の施設です。生活相談や緊急時の対応などのサービスを行っております。
《勤務形態》
夜勤は原則として無く、勤務形態は日勤となります。施設によっては、早出、遅出など4交代勤務をとっているところもあり、職種によっては宿直もあります。
《人員配置(職種)》
介護職員 介護支援専門員 生活相談員
栄養士・調理師(B型は除く) 管理職 事務員その他の従業者 計画作成担当者
<特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合>看護職員 (利用者30名以内に1名)
機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)介護職員(利用者3名に対し1名以上)
【ショートステイ】
『短期入所介護(ショートステイ)』
施設などに短期入所した要介護者等に、老人福祉施設入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練などを行います。
《施設環境》
特別養護老人ホームや養護老人ホームに併設多数
《勤務形態》
介護を要する認知症や寝たきりなどの高齢者を対象とした施設のため、必然的に24時間体制となります。
《人員配置(職種)》
機能訓練指導員 介護支援専門員 生活相談員 介護職員(利用者3名に1名以上) 栄養士 調理師 管理職 事務員その他の従業者
『短期入所療養型介護(ショートステイ)』
医師の指示に基づき、療養型施設などに短期入所した要介護者等に、医療・看護の管理化の下で、介護や機能訓練、その他必要な医療を行います。
《施設環境》
老人保健施設、介護療養型医療施設などに併設多数
《勤務形態》
入所者が認知症や寝たきりなどで、介護を要する高齢者を対象とした施設のため、必然的に24時間体制となります。
《人員配置》
医師 看護職員 機能訓練指導員 介護支援専門員 生活相談員・生活支援員 介護職員 栄養士 調理師 管理職 事務員その他の従業者
『認知症対応型共同生活介護(短期利用)(ショートステイ)』
グループホームが開設3年以上の施設で、グループホームサービスを短期間で行います。
【地域包括支援センター】
高齢者の生活を総合的に支えていくことを目的に、平成18年度から新設された。保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が中心となって、「介護予防に関するマネジメント」「権利擁護」「総合的な相談・支援」「ケアマネジャーへの支援」などを行っています。
福祉関係職と保健医療関係職を組み合わせて2人以上配置するよう規定されています。
《人員配置(職種)》
保健士 社会福祉士 主任介護支援専門員
【特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)】
日常生活に常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に入所し、食事、排泄、入浴などの介護や機能訓練を行います。
《施設環境》
厚生労大臣が定める非営利団体、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人
最近ではデイサービスやホームヘルパーの派遣など、在宅高齢者向けのサービス施設を併設するところが多くなっています。
《勤務形態》
入所者が認知症や寝たきりなどで、介護を要する高齢者を対象とした施設のため、必然的に24時間体制となります。
《人員配置(職種)》
医師 歯科医師 看護職員 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)介護支援専門員 生活相談員 障害者生活支援員 介護職員 栄養士 調理師 事務員その他の従業者 管理職
【介護老人保健施設】
要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行なうものです。
《施設環境》
厚生労大臣が定める非営利団体、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人
通所サービスや短期入所ケア、夜間のみのナイトケアを利用する高齢者の世話も行っています。
《勤務形態》
職種により異なるものの、施設全体では24時間体制で業務を行っています。看護師や介護職員は3~5交代制が普通で、夜勤は非常勤職員が行っている施設もあります。隔週休2日制、あるいは完全週休2日制を採用しています。
《人員配置(職種)》
医師 歯科医師 薬剤師 看護職員 機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 介護支援専門員 生活支援員 介護職員 栄養士 調理師 事務員その他の従業者 管理職


