職種の用語解説


介護施設での主だった職種の仕事内容やなるための方法を解説しています。
あなたにあった職種を探すことにもご利用ください。

■看護職員

◆仕事
医師の指示を受け、利用者の看護、健康管理や施設の衛生管理を行います。
◆資格
看護師もしくは准看護師が行います。
◆主な仕事先
訪問入浴、訪問看護、デイサービス、デイケア、宿泊設備のある施設など
◆資格取得
<看護師>看護学校を卒業し、国家試験を受験し、合格したのち得られます。
<准看護師>准看護学校を卒業後、各都道府県が実施する試験に合格し、知事の免許を受けなければなりません。



■機能訓練指導員 ・理学療法士 ・作業療法士

◆仕事
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行います。
◆資格
基本的には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の資格を有するものが担当になるが、施設によっては看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師等の資格を有する者が行う場合もあります。
◆資格概要
<理学療法士>病気やけが、老化、過度の運動などによって身体機能に障害をもった人に対し、筋力を増強する運動療法や温熱・電気などの物理療法を施して、基本的な運動能力の回復を図るリハビリの専門家のことを理学療法士(P T :Physical Therapist)といいます。
<作業療法士>学療法士(P T )と並びリハビリテーションの一翼を担う重要資格で、障害者の機能の維持・回復・開発や社会的適応能力の回復を幅広い生活場面での作業活動を用いて、促す専門家で、O T (O c c u p a tio n a l T h e ra p is t)とも呼ばれます。
◆主な仕事先
訪問介護・リハ、デイサービス、デイケア・リハ、介護付有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設
◆資格取得
<理学療法士>
指定養成施設で必要な教育を受けた後、試験に合格して得られます。
受験資格:(1)高校卒業後に文部大臣または厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設で3年以上必要な知識及び技能を取得した者(2)外国で免許を受けた者で、厚生労働大臣が適格と認めた者など
<作業療法士>指定養成施設で必要な教育を受けた後、試験に合格して得られます。
受験資格:(1)高校卒業後に文部大臣または厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設で3年以上必要な知識及び技能を取得した者(2)外国で免許を受けた者で、厚生労働大臣が適格と認めた者など



■ケアマネージャー ・介護支援専門員

◆仕事
要介護者等(利用者)の依頼を受けて、その心身の状況や環境、希望等により利用者の立場にたって、最も適切なサービスを組み合わせた計画、ケアプランの作成を行ないます。また、サービス事業者との調整や、サービスについての相談にも応じます。
◆資格
介護支援専門員の資格を有するものが行います。
◆主な仕事先
介護付有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、特養、老健、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター
◆資格取得
<介護支援専門員>介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、介護支援専門員実務研修の課程 を修了し、都道府県知事が作成する介護支援専門員名簿に登録される。
受験資格:福祉・保健・医療の分野で原則として5年以上の実務経験を有する者 



■生活支援相談員 ・社会福祉士 ・社会福祉主事

◆仕事
社会福祉施設における指導、相談援助業務の代表的な職種です。家族、利用者からの相談、高齢者一人一人の援助や、それに関連するプログラムの実行、立案、入退所の手続きや施設内の様々な職種間の調整 関係機関の連絡調整も行います。業務の中には時に身体介護・生活援助等の現場にも入ります。
◆資格
事実上、社会福祉士、社会福祉主事任用資格を、大体から求められています。
◆資格概要
<社会福祉士>
「社会福祉士及び 介護福祉士法」で第28条の登録を受け、専門的知識及び技術を持って、身体上もしくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むことに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第7条において「相談援助」という。)を業とする者。
<社会福祉主事>
社会福祉主事任用資格は、福祉事務所の職員(ケースワーカー)として任用される要件を満たすものであり、任用以外の面で特に資格の特典というものはない。また、当該地方公共団体の社会福祉主事に任用されてはじめて名乗ることができる「任用資格」である。
◆主な仕事先
デイサービス、介護付有料老人ホーム、特養、老健、地域包括支援センター
◆資格取得
<社会福祉士(ソーシャルワーカー)>
厚生大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する社会福祉士国家試験に合格し、社会福祉士登録簿に登録される必要があります。
受験資格:(1)福祉系大学等(4年生)で指定科目を履修しを卒業した者。
(2)福祉系短期大学や専修学校3年制(2年制)で指定科目を履修し卒業し、実務経験期間が1年(2年)以上の者 。
(3)一般大学(4年制)を卒業し、一般養成施設等6ヶ月で研修を修了した者。
(4)一般系短期大学3年制(2年制)の専修学校等を卒業し、1年(2年)以上の実務経験を経て一般養成施設等1年で研修を修了した者。
(5)福祉系短期大学や専修学校3年制(2年制)などで基礎科目を履修し卒業し、1年(2年)以上の実務経験を経て期養成施設等6ヶ月で研修を修了した者。
(6)法的職種の実務経験期間が4年以上の者。
<社会福祉主事>
年齢が20歳以上の地方公共団体の事務吏員又は技術吏員であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次のいずれかに該当するものとされる(社会福祉法第19条)。
(1)大学、旧制大学、旧制高等学校、旧制専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を終了した者 (いずれか3科目を履修していれば該当します)
(2)厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者(受講資格が現任職員に限っているものが6割程度を占めています。)
(3)厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 。
1~3に掲げる者と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者である。



■介護職員・ヘルパー

◆仕事
身体介護、生活援助、相談・助言など生活全般のサービスを提供する仕事です。
<身体介護>
食事・排泄・衣服の着脱・入浴の介護、身体の清拭、洗髪、通院の介助、その他必要な身体の介護を行います。
<生活援助>
調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物や、関係機関との連絡、その他必要な家事を行います。
<相談、助言>
生活・身上・介護に関する相談・助言、その他必要な相談・助言を行います。
◆資格
仕事に就くには、特別の資格は要しませんが、近年は介護福祉士の資格を持つ人が増加してきています。
◆主な仕事先
訪問介護、訪問入浴介護、デイサービス、介護付有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、特養、老健
◆資格取得
<ヘルパー>
ヘルパー養成研修を履修した者
  3級課程は50時間、2級課程は130時間、1級課程は230時間の研修となっています。
<介護福祉士>高校卒業以上の方で、厚生労働省の指定する養成施設を卒業する。または、次の受験資格を持っている方が、国の実施する介護福祉士試験に合格する。
受験資格:(1)社会福祉施設等で介護業務に3年以上従事した者。
       (2)福祉課程のある高校で介護に関する所定の科目を履修した者。



■福祉用具専門相談員

◆仕事
介護福祉や医療に関する幅広い専門知識を身に付けた、福祉用具のプロフェッショナルアドバイザー。要介護者や障害者に福祉用具を貸し出したり販売をするときに、お客様との密なコミュニケーションを基に、ニーズに合った福祉用具の選び方や、使い方を適切にアドバイスをします。
◆資格
試験といったものは無く、厚生労働大臣が指定した「福祉用具専門相談指定講習会」において講義と実習を全40時間受講すればよいとされています。



■管理栄養士

◆仕事
厚生労働大臣の免許を受け、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導や個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を必要とします。また、健康の保持増進のための栄養指導や特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、給食管理などの指導も行います。
◆資格
管理栄養士は、「栄養士の資格を所持していること」が前提となります。
◆主な仕事先
病院、介護老人保健施設、老人施設・保育所等の社会福祉施設、学校・教育委員会、保健所・市町村等の行政機関等
◆資格取得
修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において2年以上栄養の指導に従事した者
修業年限が3年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において1年以上栄養の指導に従事した者
修業年限が4年である養成施設を卒業した者



■事務員 ・介護事務 ・医療事務

◆仕事
施設の管理に関する業務を行います。会計、庶務、来客の応対、施設の保守等を受け持ちます。
◆資格
その仕事に就くには、特に資格は必要ありませんが、福祉全般に理解を持ち、ワープロ・パソコン等の知識のある方が望まれます。
◆資格概要
<介護事務>
介護サービスの売上の集計・管理(介護報酬請求事務)や、介護報酬の請求書作成の他、ヘルパーさんの勤怠管理等をしている方もいます。介護サービスがスムーズに進むための事務処理業務を行ないます。
<医療事務>
病院や診療所など医療の現場で、受付窓口や患者のカルテ管理、健康保険点数の算出、医療保険の支払い機関に提出する診療報酬明細書(レセプト)の作成(診療報酬請求事務)、計算などの業務を行います。



■管理職

◆仕事
施設や事業所において、組織の部下を管理する職種です。例えば、施設長や事業所長は、営業・労務管理・収支管理など施設運営全般を行うところが多いです。
◆資格
その仕事に就くには、必ずしも資格を必要としませんが、実務経験や管理職経験、サービス形態によっては厚生労働省指定の研修の受講が必要とされます。



■サービス提供責任者

◆仕事
常勤職員で、ケアプランや利用者の介護ニーズを適切に把握し訪問介護計画の作成、利用申し込みの調整、訪問介護員に対する技術指導を行う者をいいます。
◆資格
①~③を該当基準にしています。
①介護福祉士
②ヘルパー養成研修1級の修了者
③訪問介護員養成研修2級の修了者で、実務経験が3年以上(かつ実働日数540日)の者 
◆主な仕事先
訪問介護事業所※下記の要員が義務付けられています。
1 .事業所の月間延べサービス提供時間がおおむね450時間、またはその端数を増すごとに
  1人以上の配置。
2. 事業所の訪問介護員等の数が10人、またはその端数を増すごとに1人以上の配置。



■計画作成担当者

◆仕事
ご入居者様の食事、入浴、機能訓練(生活リハビリ)等の日常生活を支えるためのアセスメント・居宅サービス計画の作成および看護スタッフ・介護スタッフとの連携等になります。ご家族との連絡調整をおこない、関係医療機関との連携の窓口などの業務も行います。
◆資格
基本的に介護支援専門員が行います。サービス形態・地域によって厚生労働省指定の研修の受講が必要とされます。
<グループホーム>認知症介護実践研修、認知症介護実務者研修
<小規模多機能型居宅介護事業所>小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
◆主な仕事先
・グループホーム
※専任介護支援専門員が最低1名以外は研修受講者でも可能
・介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)
・小規模多機能型居宅介護 など